人権の尊重
ディ・エム・シーグループ人権方針(2018年1月制定、2024年1月改定)
私たちは、人権尊重を推進していくことが企業としての大きな責任であることを認識し、全てのステークホルダーの人権および個性が尊重され、安心・安全で快適な職場環境の整備に貢献することが企業に当然期待されるべきものと理解しています。私たちの人権方針は、「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言」をはじめとする国際規範に依拠しています。人権尊重の責任は、ディ・エム・シーの全ての関係会社の役員と従業員に適用し、サプライヤーを含め全てのビジネスパートナーに対し人権の尊重を求め、もし人権が侵害されるようなことがあれば適切に対処していきます。
- 私たちは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」の考えに基づき、人権尊重の取り組みを推進していきます。具体的には、人種・国籍・性別・宗教・信条等による差別・ハラスメント・暴力の禁止、強制労働(人身取引を含む)の禁止、児童労働の禁止、従業員に対する法定賃金以上の賃金・福利厚生、過重労働の防止と適切な休日の付与、安全で健康的な職場環境の確保、結社の自由と団体交渉権の尊重、ダイバーシティ(多様性)の推進、データセキュリティ、および責任ある鉱物調達に関する取り組みを徹底します。
- 人権デュー・ディリジェンス・プロセスを構築して、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減に努めます。潜在的または実際の人権への影響やリスクに効果的に対処するため、そのプロセスを継続的に検証していきます。
- 企業活動が直接的または間接的に関与して、人権に対する負の影響を引き起こした場合は、直ちに適切な手続きを通じてその救済および是正に取り組みます。
- 事業活動を行うそれぞれの地域において、その国の国内法及び規制を遵守します。また、国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していきます。
- この基本方針が、企業活動および事業活動に組み込まれ実施されるよう、適切な教育および、啓発に努めます。
- 人権に対する潜在的および実際の影響に関する対応について、事業活動により影響を受ける可能性がある従業員およびサプライヤー等のステークホルダーとの対話、協議を行います。
- 人権尊重の取り組みの進捗や結果をウェブサイトや報告書で開示します。
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差別・ハラスメント・暴力の禁止個人の人権と人格を尊重し、人種、宗教、性別、性的指向、年齢、国籍、言語、障がい、社会的出身、財産、門地等を理由とするあらゆる差別、ハラスメントおよび暴力を排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。
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強制労働の禁止
- 強制労働、奴隷や人身売買による労働などを禁止し、これらを直接・間接的に利用しません。
- すべての労働は自発的でなければならず、ディ・エム・シーが提供する施設における従業員の移動、離職、退職に不合理な制約を課さないことを保証します。
- 労働者の身分証明書・パスポート・労働許可書などの保持・没収および労働者本人による使用の拒否を行いません。(法的に義務付けられている場合を除く)
- 万が一、当社グループ内において「現代的奴隷制/強制労働/人身売買」が発見された場合は、該当する当社従業員を仕事から引き離します。また、労働者の更生を支援する機関に連絡し、個人の健康状態を監視するために支援する機関との連絡を維持します。
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児童労働の禁止
- 子どもの権利について尊重し、国際規範で定められた最低就業年齢(15歳)、事業を行う国・地域が定める義務教育修了年齢、または当該国・地域の法定最低就業年齢のいずれか最も高い年齢に達していない者の労働・雇用を禁止し、これらを直接・間接的に利用しません。
- いかなる場合も、18歳未満の若年労働者を夜間業務・時間外労働や、労働者の健康と安全を脅かす危険業務に従事させません。
- 上記を徹底するため、雇用契約に際し、公的機関発行の書類による本人の年齢確認を行います。
- 適切な年齢確認を実施したにも関わらず、18歳未満などであった場合は、使用者責任として、労働者の両親または保護者への説明(帰省への対応を含む)並び労働基準監督署の報告と是正すべき指導を受け、対処するものとします。
- インターンなどの職場学習プログラムの実施においては、すべての法規制を遵守します。
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過重労働の防止・適切な休日の付与
- 事業を行う国・地域で定められている習慣労働時間を超えないことを厳守し、1週間に最低1日の休日を付与します。
- また年次有給休暇も現地法令に基づき適正に付与します。
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賃金・福利厚生
- 最低賃金、時間外賃金、同一労働・同一賃金など、事業を行う国・地域で定められた給付等に関する法令を遵守し、生活賃金の支払いに努めるとともに法令で義務付けられた福利厚生を提供します。
- 支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認するために十分な情報が記載された、わかりやすい給与明細書を適切な時期に提供します。
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安全衛生・健康事業を行う国・地域で定められた安全衛生等に関する法令を遵守し、安心・安全で健康的な職場環境の整備に努めます。上記には、業務で必要とされる個人用保護具の提供や、継続的な改善を維持するための健康・安全管理システムの導入を含みます。また、プロセス全体の安全性を統合し、継続的な教育を行い、強力な安全文化を推進します。
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結社の自由・団体交渉権等の尊重
- 現地法令に基づき、従業員の結社の自由、組合への加入または非加入、団体交渉、平和的集会などへの参加の権利を尊重します。
- また、非合法的な解雇は行いません。
強制労働・児童労働の禁止
当社グループでは、人権リスクが高いインドネシアにも工場が所在し、現地の従業員も多く働いているため、強制労働および児童労働を禁止しています。国内外を問わず、本人の意思に反する強制労働を禁止するとともに、適正な労働時間の確保や現地の文化を尊重した労働環境の整備に取り組んでいます。加えて、入社時に公的な証明書の提出を義務付け、必ず年齢確認を行い、18歳に満たない応募者を採用しない手順とすることで、児童労働の防止を徹底しています。
差別・ハラスメントの防止
ディ・エム・シーでは従業員一人ひとりの人格を尊重し、差別やハラスメントの防止に努めています。正しい知識と適切な対応ができるスキルを特に必要とする管理監督者以上を対象に、ハラスメントに関するセルフチェックと研修を実施するなど、教育に力を入れています。上記に加えて、新人研修、中途採用入社研修、技能研修において、ハラスメントや人権に関する教育を行い、理解の浸透を図っています。研修などによる意識啓発以外に、個別面談(年4回)の実施、内部通報制度の展開を通じて、従業員とのコミュニケーションを強化しています。また白河工場では、イスラム教徒用の小洗場付き礼拝堂を設け、礼拝時間も確保するなど、宗教上の慣習を尊重する職場環境を整えており、職場環境に配慮しています。
人権に関する通報・相談窓口の設置
人権に関するリスクの未然防止を目的に、通報窓口を設置し、通報や相談などに適切かつ迅速に対応しています。外部相談窓口を設置しており、2023年度は2件の通報・報告がありました。通報窓口に連絡があった際は、関係者ヒアリング、事実確認を速やかに行うとともに、必要に応じて賞罰委員会を設置し、対応を判断しています。なお、通報者および通報に関する情報は守秘義務に基づき、厳格に管理しており、通報者が不利益を被らないようにしています。
範囲 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
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通報・相談件数 | グループ | 2 | 2 | 2 |
(内訳)人権侵害 | 0 | 0 | 0 | |
(内訳)ハラスメント | 0 | 2 | 1 | |
違反による懲戒処分件数 | 0 | 2 | 0 |
人権研修
入社時には人権・コンプライアンス研修を実施するほか、部門長などの管理監督者を対象に、人権に関わる社会課題や国内外の動向、人権方針に関する勉強会を実施しています。2023年度は管理監督者(約60名)を対象に「ハラスメント防止」をテーマとした研修をそれぞれ1回ずつ行いました。
範囲 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
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人権研修実施回数 | グループ | 回 | 12 | 9 | 6 |
人権研修の受講率 | % | 100 | 74 | 62 |
公正・公平な採用活動
採用活動においては、国籍、人種、思想信条、宗教、障がいの有無、性別、性自認・性的指向などを問わず、応募者本人の適性や能力のみを選考基準とし、多様な人々の就業の機会を確保する方針としています。この方針を徹底すべく、人事部門にはルールを熟知した人材を配置するほか、面接前には留意事項がまとまった冊子をリマインドとして確認するプロセスとしています。また、採用のプロセスはWebサイトに公開し、採用者が常時アクセスすることが可能になっており、採用プロセスの透明性を確保しています。入社後も、人権に配慮した公平な賃金や処遇の制度を設けています。